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1 条

第七条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度において生じたに規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じたに規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。

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