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第七条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の十二第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。