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1 条

第八条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じたに規定する欠損金額又は設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じたに規定する欠損金額については、なお従前の例による。

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