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第六条(共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条第一項に規定する特定事業法人が施行日前にした同項に規定する特定共同出資については、なお従前の例による。
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第六条(共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条第一項に規定する特定事業法人が施行日前にした同項に規定する特定共同出資については、なお従前の例による。