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1 条

第五条(中小企業者の機械の特別償却に関する経過措置)

個人が平成十年五月三十一日以前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置(次項に規定する政令で定める機械及び装置を除く。)については、なお従前の例による。

による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新措置法」という。)に規定する機械及び装置が政令で定める機械及び装置である場合におけるの規定の適用については、中「平成十二年六月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、第十六条、、及び(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「平成十一年改正法」という。)附則第十条第九項又は第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)、平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる及び平成十一年改正措置法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧措置法」という。)の規定の適用については、これらの規定に規定するの規定は、前項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとする。

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