1 条
第四条(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第十条第三項の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。