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第二十五条(地価税の課税の停止に係る経過措置)
新租税特別措置法第七十一条の規定は、平成十年以後の各年の課税時期において、個人又は法人が有する地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等に係る地価税について適用し、平成九年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。