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第二十四条(銀行持株会社の創設等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十から第六十七条の十二までの規定は、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)の施行の日以後に行うこれらの規定に規定する交付、合併及び譲渡に係る法人税について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。