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29 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、第二章第二節第二款中をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第十七条第五項の規定 に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)

中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の二 鉱業所得の課税の特例(・)」を「/第三節の二 鉱業所得の課税の特例(・)/第三節の三 特別自由貿易地域における課税の特例(・)/」に改める部分及び「―」を削る部分に限る。)、の表のの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「若しくはの規定又は」に、「」を「」に、「又はこれらの」を「若しくはこれらの」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「中小企業者等が」を「特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下において同じ。)が」に、「当該中小企業者等」を「当該特定中小企業者等」に改める部分を除く。)、の改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に二条を加える改正規定、の表のの改正規定、の改正規定、の改正規定(「、」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「、」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、「第四節 協同組合の課税の特例」を「第三節の三 特別自由貿易地域における課税の特例」に改める改正規定、及びの改正規定、の前に節名を付する改正規定、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第五条第六項、第十六条第九項、第十七条第三項及び(の改正規定(「まで」を「まで、」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 の施行の日

中の改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定、に一号を加える改正規定及びに一号を加える改正規定並びに附則第十六条第三項及びの規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定(「、」を削る部分を除く。)、の改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げる改正規定、の改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げる改正規定、の改正規定、をとし、をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成十一年三月三十一日」の下に「(同表のの上欄に掲げるものについては、平成十二年三月三十一日)」を、「上欄に掲げる法人」の下に「及び同表のの上欄に掲げる法人のうち政令で定めるもの」を加える部分及びの表に四号を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げる改正規定、の改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げる改正規定、の改正規定、をとし、をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定及びをとし、の次に一条を加える改正規定(をとする部分を除く。)並びに附則第五条第三項、第十条第一項、第十六条第六項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定 の施行の日

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第五条第七項及び第十六条第十項の規定 の施行の日

中の改正規定及びの規定(の改正規定を除く。)並びにの規定 平成十年五月一日

第二条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)

の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する外国為替公認銀行がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に預入を受け、又は借り入れたに規定する預金又は借入金につき支払う利子については、なお従前の例による。

第四条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

(の表の、及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に取得等をするに規定する商業施設等について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、の施行の日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用する。

の規定は、の施行の日以後に取得又は建設をするに規定する特定医療用建物について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに掲げる構築物について適用する。

新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得するに規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得したに規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

第六条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

平成十年分の所得税に係るの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の六(」とあるのは「平成十年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七(に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の六(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

第七条(個人の超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

個人が平成十年一月一日前にしたに規定する超短期所有土地の譲渡等については、なお従前の例による。

第八条(特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

施行日前に本文に規定する契約(各号に掲げる要件(以下この条において「要件」という。)の全部又は一部が定められていないものに限る。以下この条において「当初契約」という。)を締結したの株式会社及びの取締役等が、施行日から平成十年九月三十日までの間に、当該当初契約の内容を変更するための契約(以下この条において「変更契約」という。)を締結し、当該変更契約において当該当初契約に定められていなかった要件を定めた場合において、当該取締役等が当該当初契約の締結の日から当該変更契約の締結の日の前日までの間に当該当初契約に従ってに規定する株式譲渡請求権又は新株引受権の行使をしていないときにおけるの規定の適用については、当該要件は、当該当初契約において定められたものとみなす。

第九条(特定の取締役等が受ける新株の発行に係る株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

施行日前にされたに規定する決議に基づき締結されたの契約により与えられるに規定する特定新株発行請求権に係る株式については、なお従前の例による。

第十条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、個人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が平成十年一月一日以後に行うに規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、同日前にに規定する譲渡資産のに規定する譲渡をした個人が、同日以後に当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡をしたときにおけるの規定の適用については、中「収用交換等による」とあるのは、「平成十年一月一日以後の」とする。

及びの規定は、個人が平成十年一月一日以後にの表の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同表の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前にの表の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に同表の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

第十一条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日においてに規定する特定外国子会社等に該当する外国法人のに規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日においてに規定する特定外国子会社等に該当した外国法人のに規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

第十二条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、居住者が平成十年一月一日以後にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第十二条の二(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

附則第四条又は前条の規定の適用がある場合における経の規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第四条及び第十二条の規定並びに」とする。

前条の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第十二条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。

第十三条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十四条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

第十五条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。

第十六条(法人の減価償却に関する経過措置)

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定の施設については、なお従前の例による。

法人が食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行の日前に取得又は製作をしたに規定する経営改善用設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたの表の及びに規定する商業施設等については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に取得等をするに規定する商業施設等について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、の施行の日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用する。

の規定は、の施行の日以後に取得又は建設をするに掲げる建物及びその附属設備について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに掲げる構築物について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

第十七条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

法人が施行日前にに規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなったときは、の規定の例による。

の規定は、の施行の日以後に取得するに規定する特定株式等について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人の平成十年六月十七日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

第十八条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の六(」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成十年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七(に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の六(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

第十九条(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の廃止に伴う経過措置)

の規定は、法人が平成十年一月一日以後に取得したに規定する新規取得土地等については適用がないものとし、法人が同日前に取得した当該新規取得土地等についてはこの法律の施行後もなおその効力を有する。この場合において、の規定の適用については、中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額((において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されない金額を除く。以下において同じ。)」と、中「その日)」とあるのは「その日)と平成九年十二月三十一日のいずれか早い日」とする。

第二十条(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

の規定は、平成十年一月一日を含む事業年度において同日前にに規定する土地の譲渡等(次項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等及び第三項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等を除く。以下この項において「土地の譲渡等」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に土地の譲渡等をしたもの(当該事業年度の同日前にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額(に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該事業年度にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした土地の譲渡等については、適用しない。

の規定は、平成十年一月一日を含む事業年度において同日前にに規定する短期所有に係る土地の譲渡等(次項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等を除く。以下この項において「短期所有に係る土地の譲渡等」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に短期所有に係る土地の譲渡等をしたもの(当該事業年度の同日前にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額(に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該事業年度にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。

の規定は、法人が平成十年一月一日から施行日の前日までにしたに規定する超短期所有に係る土地の譲渡等(以下この条において「超短期所有に係る土地の譲渡等」という。)(次項の規定の適用があるものを除く。)については、適用がないものとし、法人が同年一月一日前にした超短期所有に係る土地の譲渡等については、なお従前の例による。

平成十年一月一日を含む事業年度において同日前に超短期所有に係る土地の譲渡等(以下この項において「前期譲渡等」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に超短期所有に係る土地の譲渡等をしたもの(前期譲渡等に係る譲渡利益金額(に規定する譲渡利益金額をいう。)の合計額が当該事業年度にした超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした超短期所有に係る土地の譲渡等については、の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第一項、第二項又は前項の法人がこれらの規定の適用を受けた事業年度において平成十年一月一日以後にしたこれらの規定に規定する土地の譲渡等、短期所有に係る土地の譲渡等又は超短期所有に係る土地の譲渡等に係る又は(又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十一条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後にに規定する換地処分等により取得する資産について適用する。

、及びの規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、法人が平成十年一月一日以後にの表の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同表の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用し、法人が同日前にの表の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同表の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定並びに法人が同日以後にの表の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同表の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

前条第二項の規定によりの規定の適用を受けたに規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る土地等は、の規定の適用については、、及びに規定するの規定の適用がある土地等に該当しないものとみなす。

第二十二条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日においてに規定する特定外国子会社等に該当する外国法人のに規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日においてに規定する特定外国子会社等に該当した外国法人のに規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

第二十三条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)

に規定する外国法人が施行日前にに規定する外国為替公認銀行に預入し、又は貸し付けたに規定する預金又は貸付金につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

第二十四条(銀行持株会社の創設等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、の施行の日以後に行うこれらの規定に規定する交付、合併及び譲渡に係る法人税について適用する。

第二十五条(地価税の課税の停止に係る経過措置)

の規定は、平成十年以後の各年の課税時期において、個人又は法人が有するに規定する土地等に係る地価税について適用し、平成九年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

第二十六条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に国からに規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国からに規定する売渡しを受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、東海旅客鉄道株式会社が施行日以後に受けるに規定する土地若しくは建物の所有権の移転の登記又は当該土地の地上権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する旅客鉄道株式会社が受けたに規定する土地若しくは建物の所有権の移転の登記又は当該土地の地上権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第二十七条(印紙税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に作成されるに掲げる約束手形について適用する。

第三十四条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、施行日以後にに規定する組合員又は所属員たる中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得するに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する組合員又は所属員たる中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得したに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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