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第二十六条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に国からに規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国からに規定する売渡しを受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、東海旅客鉄道株式会社が施行日以後に受けるに規定する土地若しくは建物の所有権の移転の登記又は当該土地の地上権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する旅客鉄道株式会社が受けたに規定する土地若しくは建物の所有権の移転の登記又は当該土地の地上権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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