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第二十三条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)

に規定する外国法人が施行日前にに規定する外国為替公認銀行に預入し、又は貸し付けたに規定する預金又は貸付金につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

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