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1 条

第二十一条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後にに規定する換地処分等により取得する資産について適用する。

、及びの規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、法人が平成十年一月一日以後にの表の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同表の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用し、法人が同日前にの表の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同表の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定並びに法人が同日以後にの表の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同表の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

前条第二項の規定によりの規定の適用を受けたに規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る土地等は、の規定の適用については、、及びに規定するの規定の適用がある土地等に該当しないものとみなす。

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