第二十一条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条第一項の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に同項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第九号、第十一号及び第二十号の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定は、法人が平成十年一月一日以後に新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同表の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同表の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が同日以後に新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同表の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
前条第二項の規定により新租税特別措置法第六十三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る土地等は、新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定の適用については、新租税特別措置法第六十五条の七第一項、第六十五条の八第一項及び第六十五条の九に規定する新租税特別措置法第六十三条第一項の規定の適用がある土地等に該当しないものとみなす。