検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、個人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が平成十年一月一日以後に行うに規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、同日前にに規定する譲渡資産のに規定する譲渡をした個人が、同日以後に当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡をしたときにおけるの規定の適用については、中「収用交換等による」とあるのは、「平成十年一月一日以後の」とする。

及びの規定は、個人が平成十年一月一日以後にの表の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同表の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前にの表の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に同表の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー