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第九条(特定の取締役等が受ける新株の発行に係る株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

施行日前にされたに規定する決議に基づき締結されたの契約により与えられるに規定する特定新株発行請求権に係る株式については、なお従前の例による。

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