1 条
第十一条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の四の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。