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1 条

第七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

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