1 条
第七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二号の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号の規定は、個人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十七条(同条第一項の表の第十八号に係る部分に限る。)の規定は、個人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。