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第八条(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)

の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に払込みにより取得をするに規定する特定株式に係るに規定する損失の金額として政令で定める金額及びに規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

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