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1 条

第六条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人の各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。この場合において、平成九年分の所得税に係るの規定の適用については、中「百分の二十五」とあるのは、「百分の三十」とする。

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