1 条
第五条(個人の準備金に関する経過措置)
旧租税特別措置法第二十条第一項に規定する個人が平成九年以前の各年において積み立てた、又は積み立てる同項の輸入製品国内市場開拓準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第二十条の二第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人の同号の下欄に規定するデータベースに係る施行日以後の収入金額について適用し、個人の旧租税特別措置法第二十条の二第一項の表の第二号の下欄に規定するデータベースに係る施行日前の収入金額については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第二十条の四第一項の規定により積み立てられた同項の表の第三号の中欄に規定する露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額は、新租税特別措置法第二十条の四の規定の適用については、同条第一項の表の第三号の中欄に規定する露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。