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1 条

第五条(個人の準備金に関する経過措置)

に規定する個人が平成九年以前の各年において積み立てた、又は積み立てるの輸入製品国内市場開拓準備金については、の規定は、なおその効力を有する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人のの下欄に規定するデータベースに係る施行日以後の収入金額について適用し、個人のの表のの下欄に規定するデータベースに係る施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

の規定により積み立てられたの表のの中欄に規定する露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額は、の規定の適用については、の表のの中欄に規定する露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。

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