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1 条

第二十二条(印紙税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであったの物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書及び同表に掲げる請負に関する契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。

施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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