第十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十二条から第七十四条までの規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する住宅用家屋の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築し、又は取得した旧租税特別措置法第七十二条から第七十四条までに規定する住宅用家屋の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十七条の規定は、平成十年一月一日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第七十七条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第七十七条の四第二項に規定する農住組合の組合員が平成十一年三月三十一日までに同項に規定する交換分合により土地を取得する場合における同項に規定する登記については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成九年三月三十一日」とあるのは、「平成十一年三月三十一日」とする。
旧租税特別措置法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が平成十一年三月三十一日までに同条に規定する出資を受ける場合における同条に規定する登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成九年三月三十一日」とあるのは、「平成十一年三月三十一日」とする。