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第十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する住宅用家屋の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築し、又は取得したからまでに規定する住宅用家屋の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、平成十年一月一日以後に行われるに規定する贈与により取得するに規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われたに規定する贈与により取得したに規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する農住組合の組合員が平成十一年三月三十一日までにに規定する交換分合により土地を取得する場合におけるに規定する登記については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成九年三月三十一日」とあるのは、「平成十一年三月三十一日」とする。

に規定する生産森林組合又は農業生産法人が平成十一年三月三十一日までにに規定する出資を受ける場合におけるに規定する登記については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成九年三月三十一日」とあるのは、「平成十一年三月三十一日」とする。

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