検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十条(酒税の特例に関する経過措置)

平成九年十月一日から平成十年四月三十日までの間に酒類の製造場から移出されるに規定するしょうちゅう甲類に係るの規定の適用については、中「第三章及び」とあるのは、「第三章、の規定によりなおその効力を有するものとされの規定により読み替えられたによる改正前の及び」とする。

平成九年十月一日から平成十年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出されるに規定するしょうちゅう乙類に係るの規定の適用については、中「第三章及び」とあるのは、「第三章、の規定によりなおその効力を有するものとされの規定により読み替えられたによる改正前の並びに及び」とする。

平成十年十月一日から平成十二年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出されるに規定するしょうちゅう乙類に係るの規定の適用については、中「第三章及び」とあるのは、「第三章、の規定によりなおその効力を有するものとされの規定により読み替えられたによる改正前の及び」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー