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第十八条(地価税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十一条の七の規定は、平成九年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項から第三項までに規定する土地等に係る地価税について適用し、平成八年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。