第二十二条(登録免許税の特例に関する経過措置)
施行日前に旧法第七十七条の二第二項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三第一項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三第一項に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同項中「千分の三十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同項の規定を適用する。
| 一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。次号において「昭和六十一年改正法」という。)の施行の日から平成六年三月三十一日までの間に取得した同項に規定する土地又は建物 | 千分の二十五 |
| 二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この号において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から昭和六十一年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地若しくは建物又は昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地若しくは建物で政令で定めるもの | 千分の二十 |
新法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三第二項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
海上運送業を営む者で政令で定めるものが、施行日から海上運送法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に新造する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)第二条に規定する外航船舶(事業の用に供されたことのないものに限る。)のうちその建造につき同法第三条に規定する利子補給契約が締結されたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)で、当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものの所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、千分の三(当該外航船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるタンカーについては、千分の二)とする。
施行日前に中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項又は第二項の規定による承認がされた同条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同法第八条第二項又は第三項の規定による承認で、同法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされた日から五年以内にされたものに係る旧法第八十一条各号に掲げる事項及び施行日から平成十年三月三十一日までの間に中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされる同条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。以下この項において同じ。)に係る同法第八条第二項又は第三項の規定による承認で、同法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされる日から五年以内にされるものに係る旧法第八十一条各号に掲げる事項については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成十年三月三十一日までの間に中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされる同条第一項に規定する中小企業構造改善計画に係る同法第八条第二項又は第三項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項に係る同条の規定の適用については、同条中「平成八年三月三十一日までの間に同条第一項」とあるのは、「平成十年三月三十一日までの間に同条第一項」とする。
日本たばこ産業株式会社が施行日から平成九年三月三十一日までの間に受ける旧法第八十一条の二に規定する登記又は登録については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新法第八十一条の二の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十一条の三に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日から国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第四十三号)の施行の日の前日までの間における新法第八十一条の二の規定の適用については、同条中「第二条第一項、第二条の二」とあるのは「第二条」と、「医療機関(当該医療機関と一体として整備される施設として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「医療機関」とする。
新法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第三十八条に規定する株式会社及び有限会社が施行日から平成九年三月三十一日までの間に受ける旧法第八十四条の表の各号の上欄に掲げる登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。
第二十三条(酒税の特例に関する経過措置)
指定日前に酒類の製造場から移出された酒税法第四条第一項に規定する発泡酒(新法第八十七条の三第一項に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が酒税法第二十二条第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、同法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒税法第四条第一項に規定する発泡酒について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 酒税法第二十八条の三第一項 | 同法第二十八条の三第六項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 | 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
第二十四条(自動車重量税の特例に関する経過措置)
新法第九十条の九第一項第一号イの規定は、平成八年五月一日以後に同項に規定する自動車検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、同日前に旧法第九十条の九第一項に規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。