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3 条

第二十二条(登録免許税の特例に関する経過措置)

施行日前にに規定する森林整備法人がに規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する交換分合により取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する交換分合により取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する組合員又は所属員たる中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得するに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する組合員又は所属員たる中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得したに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、中「千分の三十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えての規定を適用する。

一 (昭和六十一年法律第十三号。において「昭和六十一年改正法」という。)の施行の日から平成六年三月三十一日までの間に取得したに規定する土地又は建物千分の二十五
二 の施行の日から昭和六十一年改正法の施行の日の前日までの間に取得したに規定する土地若しくは建物又は昭和五十五年改正法の施行の日前に取得したに規定する土地若しくは建物で政令で定めるもの千分の二十

の規定は、施行日以後にに規定する組合員又は所属員たる中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する組合員又は所属員たる中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

海上運送業を営む者で政令で定めるものが、施行日から海上運送法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に新造するに規定する外航船舶(事業の用に供されたことのないものに限る。)のうちその建造につきに規定する利子補給契約が締結されたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)で、当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものの所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、その登記に係る登録免許税の税率は、の規定にかかわらず、千分の三(当該外航船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるタンカーについては、千分の二)とする。

前項に規定する期間内に同項に規定する者が新造する同項に規定する外航船舶の建造のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又は当該外航船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受ける当該外航船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、の規定にかかわらず、千分の三(同項に規定するタンカーについては、千分の二)とする。

又はの規定による承認がされたに規定する中小企業構造改善計画(に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る又はの規定による承認で、又はの規定による承認がされた日から五年以内にされたものに係る各号に掲げる事項及び施行日から平成十年三月三十一日までの間に又はの規定による承認がされるに規定する中小企業構造改善計画(に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。以下この項において同じ。)に係る又はの規定による承認で、又はの規定による承認がされる日から五年以内にされるものに係る各号に掲げる事項については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成十年三月三十一日までの間に又はの規定による承認がされるに規定する中小企業構造改善計画に係る又はの規定による承認に係る各号に掲げる事項に係るの規定の適用については、中「平成八年三月三十一日までの間に」とあるのは、「平成十年三月三十一日までの間に」とする。

日本たばこ産業株式会社が施行日から平成九年三月三十一日までの間に受けるに規定する登記又は登録については、の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、に規定する者が施行日以後にに規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する者がに規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「、」とあるのは「」と、「医療機関(当該医療機関と一体として整備される施設として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「医療機関」とする。

の規定は、施行日以後にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する株式会社及び有限会社が施行日から平成九年三月三十一日までの間に受けるの表の各号の上欄に掲げる登記については、の規定は、なおその効力を有する。

第二十三条(酒税の特例に関する経過措置)

平成八年十月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであったに規定する発泡酒に係る酒税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

指定日前に酒類の製造場から移出されたに規定する発泡酒(に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額がに規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、各号に掲げる日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られたに規定する発泡酒について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

免除の規定追徴の規定
において準用する、又は
に基づく施設及び区域並びに日本(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(において準用する場合を含む。)

指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十四条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

イの規定は、平成八年五月一日以後にに規定する自動車検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、同日前にに規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。