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5 条

第七条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の各号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする当該各号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の表の及びの規定は、個人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の表の、及びの規定は、個人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の、及びの規定の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日以後にに規定する林業経営改善計画につきに規定する認定を受けるの個人の有するに定める減価償却資産について適用し、同日前にに規定する合理化計画につきに規定する認定を受けたの個人の有するに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、なお従前の例による。

の規定は、個人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をするに掲げる建築物について適用し、個人が同日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、なお従前の例による。

の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をするに掲げる建築物について適用する。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

第八条(個人の準備金に関する経過措置)

に規定する個人が平成八年以前の各年において積み立てた、又は積み立てるの再生資源利用促進準備金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成九年三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、中「」とあるのは「の規定による改正後の」と、「中「又は」とあるのは「若しくは」とあるのは「中「できる者又は」とあるのは「できる者若しくは」とする。

第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成八年一月一日以後に行うに規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における、及び(において準用する場合を含む。)並びにの規定の適用については、これらの規定中「同表の」とあるのは、「同表の」とする。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

第十条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十一条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。