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1 条

第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成八年一月一日以後に行うに規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における、及び(において準用する場合を含む。)並びにの規定の適用については、これらの規定中「同表の」とあるのは、「同表の」とする。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

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