1 条
第八条(個人の準備金に関する経過措置)
旧法第二十条の五第一項に規定する個人が平成八年以前の各年において積み立てた、又は積み立てる同項の再生資源利用促進準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成九年三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、同条第八項中「第二十条第十二項から第十四項まで」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第二十条の二第六項から第八項まで」と、「同条第十二項中「又は」とあるのは「若しくは」とあるのは「同条第六項中「できる者又は」とあるのは「できる者若しくは」とする。
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