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1 条

第八条(個人の準備金に関する経過措置)

に規定する個人が平成八年以前の各年において積み立てた、又は積み立てるの再生資源利用促進準備金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成九年三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、中「」とあるのは「の規定による改正後の」と、「中「又は」とあるのは「若しくは」とあるのは「中「できる者又は」とあるのは「できる者若しくは」とする。

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