第七条(個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の各号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする当該各号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十三条の三第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、同日前に旧法第十三条の三第一項第三号に規定する合理化計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
新法第十四条第三項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
新法第十四条第三項第五号の規定は、個人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、個人が同日前に取得又は新築をした旧法第十四条第三項第五号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
新法第十四条第三項第七号の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用する。