検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税に関する経過措置)

に規定する株式会社がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にに規定する利益又は準備金の全部又は一部を資本に組み入れた場合における当該資本に組み入れた金額については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー