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第五条(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税に関する経過措置)
旧法第九条の四第一項に規定する有限会社の社員が、施行日前に、当該有限会社から支払を受けるべき同項に規定する利益の配当の全部又は一部を当該有限会社の同項に規定する資本の増加に係る出資の払込みに充てた場合における当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額については、なお従前の例による。
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