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1 条

第三条(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

に規定する勤労者が、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又はに規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書(の申告書を含む。)を、に規定する勤務先を経由して提出している場合において、附則第一条第二号に定める日以後に当該勤労者に係るに規定する特定賃金支払者がに規定する事務代行団体にに規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を委託したときは、当該勤労者が当該財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書をその提出の時においてに規定する勤務先等を経由して提出したものとみなして、の規定を適用する。

前項に規定する勤労者が、に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書又はに規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書(の申告書を含む。)を、に規定する勤務先を経由して提出している場合において、附則第一条第二号に定める日以後に当該勤労者に係るに規定する特定賃金支払者がに規定する事務代行団体にに規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を委託したときは、当該勤労者が当該財産形成非課税年金貯蓄申込書又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書をその提出の時においてに規定する勤務先等を経由して提出したものとみなして、の規定を適用する。

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