1 条
第四条(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税に関する経過措置)
旧法第九条の三第一項に規定する株式会社がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に同項に規定する利益又は準備金の全部又は一部を資本に組み入れた場合における当該資本に組み入れた金額については、なお従前の例による。
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