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1 条

第二十三条(酒税の特例に関する経過措置)

平成八年十月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであったに規定する発泡酒に係る酒税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

指定日前に酒類の製造場から移出されたに規定する発泡酒(に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額がに規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、各号に掲げる日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られたに規定する発泡酒について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

免除の規定追徴の規定
において準用する、又は
に基づく施設及び区域並びに日本(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)

指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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