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第二十四条(自動車重量税の特例に関する経過措置)
新法第九十条の九第一項第一号イの規定は、平成八年五月一日以後に同項に規定する自動車検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、同日前に旧法第九十条の九第一項に規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。