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第二十四条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

イの規定は、平成八年五月一日以後にに規定する自動車検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、同日前にに規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。

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