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1 条

第二十条(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後にに規定する農地等につきに規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、又はに掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。

及び並びに前項の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。第四項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

及びの規定は、施行日以後にに規定する特例農地等につきに規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、又はに掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。

及び並びに前項の規定は、平成三年改正法附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の本文の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

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