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1 条

第十九条(相続開始前三年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例の廃止に伴う経過措置)

平成八年一月一日前に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得したに規定する土地等若しくは建物等又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した当該土地等若しくは建物等のうちの規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が同日前に開始したものに係る相続税については、第三項及び第四項に定めるところによるものを除くほか、なお従前の例による。

平成八年一月一日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈により取得したに規定する土地等若しくは建物等又は贈与により取得した当該土地等若しくは建物等のうちの規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものに係る相続税については、の規定は、当該相続若しくは遺贈又は贈与により当該土地等又は建物等を取得した者が政令で定めるところによりの規定の適用を選択した場合を除き、適用しない。

個人が、平成三年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間に相続若しくは遺贈により取得したに規定する土地等又は贈与により取得した当該土地等のうちの規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものを有する場合におけるの規定による当該個人に係る相続税額(の規定(に規定する贈与税の税額として政令の定めるところにより計算した金額の控除に係る部分に限る。)及びの規定を適用する前の相続税額をいう。)は、当該個人が次の各号に掲げる者の区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、当該土地等についての規定の適用がなく、かつ、に規定する建物等についての規定の適用があるものとした場合における当該個人に係るに規定する相続税の課税価格に相当する金額に百分の七十の割合を乗じて算出した金額とのいずれか少ない金額とする。

の規定の適用がある者 当該個人が各号に掲げる者の区分に応じ、当該個人に係る当該土地等及び当該建物等についての規定の適用があるものとして当該各号に定めるところにより算出した金額(当該個人がの規定の適用がある者である場合には、当該金額をの規定により算出された金額であるものとしての規定を適用して算出した金額)

前号に掲げる者以外の者 当該個人に係る当該土地等及び当該建物等についての規定の適用があるものとしてからまでに定めるところにより算出した金額(当該個人がの規定の適用がある者である場合には、の規定を適用して算出した金額)

前項の規定により同項の相続税額が同項に規定する百分の七十の割合を乗じて算出した金額とされる個人が、に規定する配偶者である場合には、当該配偶者については、当該百分の七十の割合を乗じて算出した金額(当該配偶者がの規定の適用がある者である場合には、当該金額からの規定により控除すべきに規定する贈与税の額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をに掲げる金額と、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて算出した金額を同項第二号に掲げる金額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

当該配偶者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者について前項の規定の適用がなく、かつ、当該財産のうちに規定する土地等及び建物等についての規定の適用があるものとしてに定めるところにより算出した金額

当該配偶者に係る当該百分の七十に相当する金額が、当該配偶者に係る前項に規定する当該各号に定める金額のうちに占める割合

第三項に規定する期間内に相続又は遺贈により財産を取得した個人又は当該個人の相続人(包括受遺者を含む。)が施行日の前日までに相続税についての申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)を提出し、又は同法第二十五条の規定による決定を受けている場合において、当該申告又は決定に係る相続税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後同日までに同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、当該修正申告又は更正に係る相続税額)が、前二項の規定の適用により過大となることとなったときは、これらの者は、施行日から六月以内に、税務署長に対し、当該相続税額につき同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。

前項の更正の請求をしようとする者は、第三項に規定する土地等の同項に規定する相続若しくは遺贈又は贈与の時における時価の評価に関する書類を国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に添付するものとする。

平成三年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間に相続若しくは遺贈により取得したに規定する土地等又は贈与により取得した当該土地等のうちの規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものを有する個人で、第三項に規定する相続税額が同項の規定により同項に規定する百分の七十の割合を乗じて算出した金額とされるものが、当該相続若しくは遺贈又は贈与により取得した資産でに規定する相続税の課税価格の計算の基礎に算入されたものを施行日の前日までに譲渡をしている場合における旧法第三十九条第一項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)附則第九条第五項の規定によりなお従前の例によることとされるによる改正前のの規定の適用については、これらの規定中「の規定による相続税額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十九条第三項の規定の適用がないものとした場合における相続税法の規定による相続税額に相当する金額」と、「当該相続税額」とあるのは「当該相続税額に相当する金額」とする。

第五項及び第六項に定めるもののほか、第三項又は第四項の規定の適用がある場合におけるからまで及びの規定の技術的読替えその他第三項、第四項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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