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1 条

第二十一条(地価税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成八年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有するの土地等に係る地価税について適用する。

の規定は、平成九年以後の各年の課税時期においてに規定する事業協同組合等が有するに規定する土地等及び個人又は法人が有するに規定する土地等に係る地価税について適用し、平成八年以前の各年の課税時期においてに規定する事業協同組合等が有していたに規定する土地等及び個人又は法人が有していたに規定する土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

の規定は、平成八年以後の各年の課税時期においてに規定する民間都市開発推進機構が有するに規定する土地等に係る地価税について適用する。

の規定は、平成八年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有するに規定する土地等に係る地価税について適用する。

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