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1 条

第十三条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

法人が施行日前にに規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなったときは、の規定の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式については、なお従前の例による。

又はに規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下第九項までにおいて「改正事業年度」という。)において改正事業年度の直前の事業年度終了の日におけるに規定する証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額(当該直前の事業年度において又はの規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において又はの規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)を有する場合においては、当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額のうち、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における取引責任準備金残額(当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額をいう。以下第九項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該取引責任準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

前項に規定する法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

に規定する証券業を廃止した場合又はに規定する商品取引員でないこととなった場合 その廃止し、又はないこととなった日における取引責任準備金残額

解散した場合 当該解散の日における取引責任準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

前項、前二号及び次項の場合以外の場合において取引責任準備金残額を取り崩した場合 その取り崩した日における取引責任準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

第五項に規定する法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における取引責任準備金残額については、の規定の例による。この場合において、中「の証券取引責任準備金又はの商品取引責任準備金を積み立てている」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十三条第五項に規定する取引責任準備金残額(以下において「取引責任準備金残額」という。)を有する」と、「における証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額」とあるのは「における取引責任準備金残額」と、「当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額」とあるのは「当該取引責任準備金残額」と、「及び」とあるのは「平成八年改正法附則第十三条第五項及び第六項」とする。

第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第五項に規定する法人が改正事業年度以後の各事業年度において合併をした場合における取引責任準備金残額の処理その他同項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定により積み立てられたの原子力損害賠償責任保険に係る異常危険準備金の金額は、その積立てを行ったときにおいての規定により積み立てられたの原子力保険に係る異常危険準備金の金額とみなして、の規定を適用する。

の規定は、関西国際空港株式会社の関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同社の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

に規定する法人が施行日前に開始した事業年度においての規定により積み立てた再生資源利用促進準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

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