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1 条

第十二条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの規定の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定の施設については、なお従前の例による。

の表の及びの規定は、法人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する産業業務施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する産業業務施設については、なお従前の例による。

の表の、及びの規定は、法人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の、及びの規定の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日以後にに規定する林業経営改善計画につきに規定する認定を受けるの法人の有するに定める減価償却資産について適用し、同日前にに規定する合理化計画につきに規定する認定を受けたの法人の有するに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、なお従前の例による。

の規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をするに掲げる建築物について適用し、法人が同日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、なお従前の例による。

の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をするに掲げる建築物について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

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