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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定及び第六章第二節中をとし、の次に一条を加える改正規定並びに附則第二十三条の規定 平成八年十月一日

及びの改正規定並びに附則第三条の規定 の次に二条を加える改正規定の施行の日

の改正規定(「第二号に掲げる場合には、百分の三十」を「当該資産がに定める資産である場合には百分の三十とし、又はに定める資産である場合には百分の十五とする。」に改める部分(同項第三号に係る部分に限る。)に限る。)、の改正規定、の改正規定(「百分の二十」の下に「(当該資産が又はに定める資産である場合には、百分の十五)」を加える部分(同項第二号に係る部分に限る。)に限る。)及びの改正規定並びに附則第七条第五項及び第十二条第十項の規定 の施行の日

の改正規定(「第二号に掲げる場合には、百分の三十」を「当該資産がに定める資産である場合には百分の三十とし、又はに定める資産である場合には百分の十五とする。」に改める部分(同項第四号に係る部分に限る。)に限る。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(「百分の二十」の下に「(当該資産が又はに定める資産である場合には、百分の十五)」を加える部分(同項第三号に係る部分に限る。)に限る。)及びに一号を加える改正規定 の施行の日

の改正規定、の改正規定及びホの改正規定並びに附則第七条第九項、第十二条第十四項及び第十四条の規定 の施行の日

に一号を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとし、をとする改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の表以外の部分の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の表中をとし、をとし、をとする改正規定、同表のを同表のとする改正規定、同表中をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の表の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとし、をとする改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の表以外の部分の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の表中をとし、をとする改正規定、同表のを同表のとする改正規定、同表のを同表のとする改正規定、同表中をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第七条第十項、第九条第四項及び第七項、第十二条第十五項並びに第十六条第二項及び第五項の規定 の施行の日

の改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

の改正規定(「当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の百分の十五」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改める部分に限る。)、に各号を加える改正規定、をとし、をとする改正規定、の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、をとし、の次に一項を加える改正規定、及びの改正規定、をとし、をとし、をとする改正規定、の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、をとし、の次に一項を加える改正規定、及びの改正規定並びにの改正規定並びに附則第九条第二項、第三項及び第五項並びに第十六条第一項及び第三項の規定 平成九年一月一日

の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(「()」を削る部分に限る。)、の改正規定及びに一項を加える改正規定並びに附則第十三条第十一項の規定 の施行の日

に二項を加える改正規定 の施行の日

イの改正規定及び附則第二十四条の規定 平成八年五月一日

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