第一条(施行期日)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
目次の改正規定(「第八十七条の三」を「第八十七条の四」に改める部分に限る。)、第八十五条第一項の改正規定及び第六章第二節中第八十七条の三を第八十七条の四とし、第八十七条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第二十三条の規定 平成八年十月一日
第四条の二及び第四条の三の改正規定並びに附則第三条の規定 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十四号)中勤労者財産形成促進法第十四条の次に二条を加える改正規定の施行の日
第十三条の三第一項の改正規定(「第二号に掲げる場合には、百分の三十」を「当該資産が第二号に定める資産である場合には百分の三十とし、第三号又は第四号に定める資産である場合には百分の十五とする。」に改める部分(同項第三号に係る部分に限る。)に限る。)、同項第三号の改正規定、第四十六条の三第一項の改正規定(「百分の二十」の下に「(当該資産が第二号又は第三号に定める資産である場合には、百分の十五)」を加える部分(同項第二号に係る部分に限る。)に限る。)及び同項第二号の改正規定並びに附則第七条第五項及び第十二条第十項の規定 林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第四十六号)の施行の日
第十四条第三項に一号を加える改正規定、第三十四条の二第二項第一号の改正規定(「第七号」を「第八号」に改める部分に限る。)、同項第二十一号を同項第二十二号とし、同項第二十号を同項第二十一号とする改正規定、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第七号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号の次に一号を加える改正規定、第三十四条の三第二項の改正規定、第三十七条第一項の表以外の部分の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分及び「第二十一号」を「第二十二号」に、「第十八号」を「第十九号」に、「第十九号」を「第二十号」に改める部分に限る。)、同項の表中第二十一号を第二十二号とし、第二十号を第二十一号とし、第十九号を第二十号とする改正規定、同表の第十八号を同表の第十九号とする改正規定、同表中第十七号を第十八号とし、第十六号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、第三十七条の三第二項第一号の改正規定、第三十七条の四の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、第三十七条の五第二項の表の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、第四十七条第三項に一号を加える改正規定、第六十五条の四第一項第一号の改正規定(「第七号」を「第八号」に改める部分に限る。)、同項第二十一号を同項第二十二号とし、同項第二十号を同項第二十一号とする改正規定、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第七号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号の次に一号を加える改正規定、第六十五条の五第一項の改正規定、第六十五条の七第一項の表以外の部分の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分及び「第二十二号」を「第二十三号」に、「第十九号」を「第二十号」に、「第二十号」を「第二十一号」に改める部分に限る。)、同項の表中第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とする改正規定、同表の第二十号を同表の第二十一号とする改正規定、同表の第十九号を同表の第二十号とする改正規定、同表中第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同条第十項第二号の改正規定、第六十五条の八第一項の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分及び「第十九号」を「第二十号」に、「第二十号」を「第二十一号」に改める部分に限る。)、第六十五条の九の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)及び第八十三条の二の次に二条を加える改正規定(第八十三条の四に係る部分に限る。)並びに附則第七条第十項、第九条第四項及び第七項、第十二条第十五項並びに第十六条第二項及び第五項の規定 幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十八号)の施行の日
第二十九条の三から第二十九条の五までの改正規定(第二十九条の三第二項に係る部分に限る。) 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十四号)の施行の日
第三十一条の二第一項の改正規定(「当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の百分の十五」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改める部分に限る。)、同項に各号を加える改正規定、第三十四条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第三十四条の二第三項及び第四項の改正規定、第六十五条の三第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第六十五条の四第二項及び第三項の改正規定並びに第六十五条の五第三項の改正規定並びに附則第九条第二項、第三項及び第五項並びに第十六条第一項及び第三項の規定 平成九年一月一日
第五十七条の七の改正規定、第八十二条の見出しの改正規定、同条の改正規定(「(昭和五十九年法律第五十三号)」を削る部分に限る。)、同条第二号の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第十三条第十一項の規定 関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十六号)の施行の日
第七十九条に二項を加える改正規定 海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日
第九十条の九第一項第一号イの改正規定及び附則第二十四条の規定 平成八年五月一日