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第三十三条(特定の公社債等を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十七条の五第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にする同項に規定する交換に係る法人税について適用する。
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第三十三条(特定の公社債等を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十七条の五第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にする同項に規定する交換に係る法人税について適用する。