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第三十二条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

の承認(の承認を含む。)がされたものに係るに規定する設備廃棄による欠損金額については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成七年三月三十一日」とあるのは「平成七年十二月三十一日」と、中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。

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