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1 条

第三十条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定について適用し、法人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定については、なお従前の例による。

(に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係るの表のの下欄に掲げる資産(以下この項において「都心共同住宅用資産の買換資産」という。)に係る部分に限る。)及び(都心共同住宅用資産の買換資産に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、法人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用し、法人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定並びに法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

(の表のイに係る部分に限る。)、(イに係る部分に限る。)及び(イに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用する。

(の表のロに係る部分に限る。)、(ロに係る部分に限る。)及び(ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定について適用し、法人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定については、なお従前の例による。

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