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第二十条(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等に関する経過措置)
新法第四十一条の九の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。
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第二十条(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等に関する経過措置)
新法第四十一条の九の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。