1 条
第十九条(山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
個人が、平成七年十二月三十一日以前に旧法第四十一条の六第一項に規定する山林を法人の設立のために出資した場合における同項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成八年十二月三十一日」とあるのは、「平成七年十二月三十一日」とする。
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