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第十九条(山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)

個人が、平成七年十二月三十一日以前にに規定する山林を法人の設立のために出資した場合におけるの規定による納期限の延長については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成八年十二月三十一日」とあるのは、「平成七年十二月三十一日」とする。

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