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1 条

第十七条(海外移住の場合の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

に規定する海外移住者(施行日前に作成されたの計画に基づくものに限る。)が、平成十年三月三十一日までに国内に住所及び居所を有しないこととなる場合におけるに規定する資産の譲渡については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十年新法」という。)」と、「若しくは」とあるのは「(又はの規定により適用される場合を含む。)若しくは」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の」と、「」とあるのは「」とする。

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