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1 条

第十六条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

法人が施行日前にに規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなったときは、の規定の例による。

の表のに掲げる特定組合が施行日前にの承認を受けたの中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合のに規定する組合員等である法人が納付するの納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。

の規定は、法人の特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

に規定する法人が施行日前に着手したに規定する特定工事及び施行日前にの規定により届出をしたに規定するガスの供給計画に基づき施行日から平成九年三月三十一日までの間に着手するに規定する特定工事の施行に伴って取得又は建設をするに規定する特定供給設備に係る特定ガス導管工事償却準備金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「百分の十六」とあるのは「百分の十(平成六年四月一日前に着手した特定工事に係るものについては、百分の十六)」と、中「」とあるのは「平成六年改正法附則第十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の」とする。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

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