第十六条(法人の準備金に関する経過措置)
法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
旧法第五十五条の四第一項の表の第一号に掲げる特定組合が施行日前に同号の承認を受けた同号の中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等である法人が納付する同条第七項の納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。
新法第五十六条の規定は、法人の特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
旧法第五十六条の二第一項に規定する法人が施行日前に着手した同項に規定する特定工事及び施行日前にガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十五条の二第一項の規定により届出をした同項に規定するガスの供給計画に基づき施行日から平成九年三月三十一日までの間に着手する旧法第五十六条の二第一項に規定する特定工事の施行に伴って取得又は建設をする同条第一項に規定する特定供給設備に係る特定ガス導管工事償却準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「百分の十六」とあるのは「百分の十(平成六年四月一日前に着手した特定工事に係るものについては、百分の十六)」と、同条第八項中「第五十六条の二第三項」とあるのは「平成六年改正法附則第十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の租税特別措置法第五十六条の二第三項」とする。
新法第五十六条の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。