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7 条

第十条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、居住者が平成六年一月一日以後にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第十一条(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべきに規定する船舶の貸付けによる対価については、なお従前の例による。

第十二条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十三条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

第十四条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。

第十五条(法人の減価償却に関する経過措置)

法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしたの表のに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定の施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定中核的民間施設について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する店舗用建物等消火設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

(ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する農業経営改善計画につきに規定する認定を受けるの農業生産法人の有するに定める減価償却資産について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅及びに規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

に掲げる法人が施行日前に建設に着手し、かつ、施行日から平成七年六月三十日までの間に取得又は建設をするに定める穀物用サイロ(に規定する倉庫用建物等に該当するものを除く。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成六年三月三十一日」とあるのは「平成七年六月三十日」と、「百分の十八」とあるのは「百分の十四」とする。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新法」という。)及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくは又は平成六年改正法附則第十五条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の(以下「旧法第四十八条」という。)」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、「又は」とあるのは「若しくは又は」と、及び中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は」とする。

の特定組合が施行日前にの事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定めるに規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に支出するに定める負担金について適用する。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第十六条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

法人が施行日前にに規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなったときは、の規定の例による。

の表のに掲げる特定組合が施行日前にの承認を受けたの中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合のに規定する組合員等である法人が納付するの納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。

の規定は、法人の特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

に規定する法人が施行日前に着手したに規定する特定工事及び施行日前にの規定により届出をしたに規定するガスの供給計画に基づき施行日から平成九年三月三十一日までの間に着手するに規定する特定工事の施行に伴って取得又は建設をするに規定する特定供給設備に係る特定ガス導管工事償却準備金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「百分の十六」とあるのは「百分の十(平成六年四月一日前に着手した特定工事に係るものについては、百分の十六)」と、中「」とあるのは「平成六年改正法附則第十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の」とする。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。