検索

条文、法令、用語を検索します

27 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定(「(第一号に掲げる個人については、平成六年六月三十日)」を削る部分に限る。)、の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「(第一号に掲げる法人については、平成六年六月三十日)」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(に係る部分に限る。)及びの改正規定 の施行の日

の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の表のの上欄の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の表のの上欄の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)及びの改正規定 の施行の日

の改正規定(「百分の百十七」の下に「(当該特定再開発建築物等がに掲げる建築物である場合には、百分の百二十)」を加える部分及び「として」を「として」に改める部分に限る。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(「百分の十七」の下に「(当該特定再開発建築物等がに掲げる建築物である場合には、百分の二十)」を加える部分に限る。)及びに一号を加える改正規定並びに附則第六条第八項及び第十五条第十四項の規定 高齢者、の施行の日

の改正規定(「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び附則第十六条第四項の規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成六年分以後の所得税について適用し、平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に株式会社が利益をもってする株式の消却を行う場合について適用する。

第四条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

第五条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。

第六条(個人の減価償却に関する経過措置)

個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしたの表のに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する店舗用建物等消火設備については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

(ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する農業経営改善計画につきに規定する認定を受けるの個人の有するに定める減価償却資産について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅及びに規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

に掲げる個人が施行日前に建設に着手し、かつ、施行日から平成七年六月三十日までの間に取得又は建設をするに定める穀物用サイロ(新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等に該当するものを除く。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成六年三月三十一日」とあるのは「平成七年六月三十日」と、「百分の百十八」とあるのは「百分の百十四」とする。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「平成七年新法」という。)、、、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「、又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号。以下「平成六年改正法」という。)附則第六条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の(以下「旧法第十五条」という。)」と、及び、及び並びに及び中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は」と、中「又は」とあるのは「、又は」と、中「又はから第十六条まで」とあるのは「、から第十六条まで又は」と、、及び中「並びに」とあるのは「、並びに」とする。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に支出するに定める負担金について適用する。

第七条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

平成六年分の所得税に係るの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の七(」とあるのは「平成六年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の八(に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十五」とあるのは「百分の四十」とする。

第八条(特定組合に納付した中小企業構造改善等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)

の表のに掲げる特定組合が施行日前にの承認を受けたの中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合のに規定する組合員等である個人が納付するの納付金については、なお従前の例による。

第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成六年一月一日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

、、及びの規定は、個人が平成六年一月一日以後に行うに規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成六年一月一日以後にに規定する相続又は遺贈により取得した資産を同日以後に譲渡した場合について適用し、個人が同日前にに規定する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。

第十条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、居住者が平成六年一月一日以後にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第十一条(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべきに規定する船舶の貸付けによる対価については、なお従前の例による。

第十二条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十三条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

第十四条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。

第十五条(法人の減価償却に関する経過措置)

法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしたの表のに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定の施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定中核的民間施設について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する店舗用建物等消火設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

(ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する農業経営改善計画につきに規定する認定を受けるの農業生産法人の有するに定める減価償却資産について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅及びに規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

に掲げる法人が施行日前に建設に着手し、かつ、施行日から平成七年六月三十日までの間に取得又は建設をするに定める穀物用サイロ(に規定する倉庫用建物等に該当するものを除く。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成六年三月三十一日」とあるのは「平成七年六月三十日」と、「百分の十八」とあるのは「百分の十四」とする。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新法」という。)及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくは又は平成六年改正法附則第十五条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の(以下「旧法第四十八条」という。)」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、「又は」とあるのは「若しくは又は」と、及び中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は」とする。

の特定組合が施行日前にの事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定めるに規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に支出するに定める負担金について適用する。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第十六条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

法人が施行日前にに規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなったときは、の規定の例による。

の表のに掲げる特定組合が施行日前にの承認を受けたの中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合のに規定する組合員等である法人が納付するの納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。

の規定は、法人の特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

に規定する法人が施行日前に着手したに規定する特定工事及び施行日前にの規定により届出をしたに規定するガスの供給計画に基づき施行日から平成九年三月三十一日までの間に着手するに規定する特定工事の施行に伴って取得又は建設をするに規定する特定供給設備に係る特定ガス導管工事償却準備金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「百分の十六」とあるのは「百分の十(平成六年四月一日前に着手した特定工事に係るものについては、百分の十六)」と、中「」とあるのは「平成六年改正法附則第十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の」とする。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

第十七条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度においてに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の七(」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成六年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の八(に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の七(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十五」とあるのは「百分の四十」とする。

第十八条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が平成六年一月一日以後にするに規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にしたに規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が平成六年一月一日から同年三月三十一日までの間にしたに掲げる土地等の譲渡又はに掲げる土地等の譲渡(イの一団の宅地の面積が千平方メートル未満の宅地の造成に係るものに限る。)に係るに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、に規定する書類の添付がないに規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、の規定にかかわらず、の規定を適用することができる。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

第十九条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに定める固定資産について適用する。

第二十条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度のに規定する特例欠損金額について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度のに規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

第二十一条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

に規定する特定中小企業者に該当する法人の平成五年十一月二十五日から施行日の前日までの間に終了した事業年度において生じたに規定する欠損金額に係るの規定による法人税の還付の請求については、の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

第二十二条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成六年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得したに規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得したに規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。ただし、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により当該小規模宅地等を取得したすべての者が当該小規模宅地等について又はの規定によりこれらの規定に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額を計算することを選択する場合には、の規定を適用することができる。

の規定は、平成六年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

第二十三条(地価税の特例に関する経過措置)

新法第四章の二の規定は、平成六年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する土地等に係る地価税について適用し、平成五年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

第二十四条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に国からに規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国からに規定する売渡しを受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する森林整備法人が施行日以後にに規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する森林整備法人がに規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に受けるに規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、個人が施行日前に受けたに規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得するに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得したに規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、に規定する中小企業者が施行日から平成八年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、中「千分の三十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えての規定を適用する。

一 (昭和六十一年法律第十三号。において「昭和六十一年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得したに規定する土地又は建物千分の二十五
二 の施行の日から昭和六十一年改正法の施行の日の前日までの間に取得したに規定する土地又は建物千分の二十
三 に規定する事業(昭和五十三年法律第十一号。において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得したに規定する土地で政令で定めるもの千分の十六
四 に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得したに規定する土地で政令で定めるもの千分の十二
五 に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得したに規定する建物で政令で定めるもの千分の十六
六 に規定する事業協同組合等が施行日前に取得したに規定する土地千分の二十五

の規定は、施行日以後に新造されるに規定する外航船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造されたに規定する外航船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する法人が施行日以後に取得するに規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する法人が取得したに規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する不動産の登記が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に受けるものである場合については、中「百分の五十」とあるのは、「百分の四十」として、の規定を適用する。

第二十七条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第二十九条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第三十二条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の並びに及びの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー