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1 条

第十五条(法人の減価償却に関する経過措置)

法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしたの表のに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定の施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定中核的民間施設について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する店舗用建物等消火設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

(ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する農業経営改善計画につきに規定する認定を受けるの農業生産法人の有するに定める減価償却資産について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅及びに規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

に掲げる法人が施行日前に建設に着手し、かつ、施行日から平成七年六月三十日までの間に取得又は建設をするに定める穀物用サイロ(に規定する倉庫用建物等に該当するものを除く。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成六年三月三十一日」とあるのは「平成七年六月三十日」と、「百分の十八」とあるのは「百分の十四」とする。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新法」という。)及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくは又は平成六年改正法附則第十五条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の(以下「旧法第四十八条」という。)」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、「又は」とあるのは「若しくは又は」と、及び中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は」とする。

の特定組合が施行日前にの事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定めるに規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に支出するに定める負担金について適用する。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

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