検索

条文、法令、用語を検索します

23 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「又は第三号に掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、、又は第六号に掲げる減価償却資産(第五号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に改める部分(同項第六号に係る部分に限る。)及び「当該取得価額」を「当該取得価額(第六号に掲げる減価償却資産で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に改める部分に限る。)、に一号を加える改正規定、に一号を加える改正規定、第二章第二節第二款中の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「又はイに掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、イ、又は第六号に掲げる減価償却資産(第五号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に改める部分(同項第六号に係る部分に限る。)及び「当該取得価額」を「当該取得価額(第六号に掲げる減価償却資産で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に改める部分に限る。)、に一号を加える改正規定、に一号を加える改正規定、第三章第二節中をとし、の次に一条を加える改正規定及びに一号を加える改正規定並びに附則第六条第二項及び第十二条第二項の規定 エネの施行の日

目次の改正規定(「第四節 協同組合の課税の特例(―)」を「/第四節 協同組合の課税の特例(―)/第四節の二 農業生産法人の課税の特例(・)/」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定(の規定に係る部分に限る。)、の見出しの改正規定、の改正規定(「(イに掲げる者がイに定める要件に該当する場合には、百分の三十)」を削る部分及びを削る部分に限る。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の表のの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「まで」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分に限る。)、第三章第四節の次に一節を加える改正規定、の改正規定(「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分に限る。)並びにの改正規定並びに附則第十九条第一項及び第四項、(「からまで又は」を「からまで又は」と、中「まで」とあるのは「まで又は」に改める部分、「並びに」とあるのは「、」を「並びに」とあるのは「、」に改める部分及び「中「若しくは」とあるのは「、」を「中「若しくは」とあるのは「、」に改める部分に限る。)、(の表の改正規定(に係る部分に限る。)及び「による改正後の及び」を「による改正後の及び並びにこれら」に改める部分に限る。)並びに(「」を「「」とあるのは「」と、」に改める部分、「」を「「」とあるのは「」と、」に改める部分、「「」と」を「「」と、「まで」とあるのは「まで、」と」に改める部分及び「「、」と」を「「、」と、「まで」とあるのは「まで、」と」に改める部分に限る。)の規定 の施行の日

目次の改正規定(「・」を「―」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びをとし、第六章第五節中の前に一条を加える改正規定並びに附則第二十一条の規定 の施行の日

の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「所得税法の施行地」を「国内」に改める部分を除く。)、に一項を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定 平成六年一月一日

の改正規定(「百分の三十」の下に「(当該特定事業基盤強化設備がに定める資産である場合には、百分の二十)」を加える部分に限る。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該特定事業基盤強化設備がに定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)、の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該事業基盤強化設備がに定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)、の改正規定(「百分の三十」の下に「(当該特定事業基盤強化設備がに定める資産である場合には、百分の二十)」を加える部分に限る。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該特定事業基盤強化設備がに定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該事業基盤強化設備がに定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)並びに附則第七条及び第十三条の規定 の施行の日

の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

の改正規定(の改正規定を除く。)、の改正規定(「所得税法の施行地」を「国内」に改める部分及び「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分を除く。)、の改正規定、に表を加える改正規定(の表のに係る部分に限る。)、に各号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「法人税法の施行地」を「国内」に改める部分、「」を「」に改める部分及び「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(の表のに係る部分に限る。)並びに附則第九条第二項、第十四条第二項並びに第十六条第四項及び第五項の規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税に係る限度額の特例に関する経過措置)

国内に住所を有する個人でに規定する老人等であるものが、平成六年一月一日において、同日前にの規定によって預入したに規定する郵便貯金を有する場合には、当該郵便貯金については、の規定により読み替えられたの規定によって預入されたものとみなす。

第四条(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、に規定する勤労者が平成六年一月一日以後に提出するに規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又はに規定する申告書について適用する。

第五条(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、に規定する勤労者が平成六年一月一日以後に提出するに規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書又はに規定する申告書について適用する。

第六条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分を除く。)の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人がエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。

第七条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。

第八条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の、及びの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の、及びに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定電波有効利用設備については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は建設をしたに掲げるに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する機械装置等を有する場合におけるの規定の適用については、中「百分の二十四」とあるのは「百分の二十四(平成元年四月一日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下において同じ。)をしたものについては百分の十五とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十四とする。)」と、「百分の三十二」とあるのは「百分の三十二(平成元年四月一日前に取得等をしたものについては百分の二十一とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十九とする。)」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

、及びの規定は、個人が施行日以後に行うに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)及びの規定は、個人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行うの表のの上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

第十条(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

の規定は、平成五年五月一日以後に支払うべきに規定する報酬又は料金について適用する。

第十一条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十二条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人がエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

第十三条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。

第十四条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の、及びの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の、及びに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に取得等をするに規定する保全事業等資産について適用する。

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する産業構造転換用設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する産業構造転換用設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

の表の及びの規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたの表のの第三欄に掲げるに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたの表のハに掲げるに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する老人保健施設用建物については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具を有する場合におけるの規定の適用については、中「百分の二十四」とあるのは「百分の二十四(平成元年四月一日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下において同じ。)をしたものについては百分の十五とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十四とする。)」と、「百分の三十二」とあるのは「百分の三十二(平成元年四月一日前に取得等をしたものについては百分の二十一とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十九とする。)」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

第十五条(新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十六条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行うに掲げる場合に該当するに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「」と、「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用増進計画」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)及び並びにの規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行うの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

第十七条(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)

法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税の額から控除するに規定する利子・配当等に係る所得税の額については、なお従前の例による。

法人が、施行日以後に終了する各事業年度において、に規定する繰越所得税額控除限度超過額を有する場合におけるの規定の適用については、イ中「相当する金額」とあるのは「による改正前の租税特別措置法(以下「平成五年旧法」という。)に規定する四年以前の繰越所得税額控除限度超過額(以下において「旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額」という。)との合計額」と、ロ中「当該利子・配当等に係る所得税の額」とあるのは「当該利子・配当等に係る所得税の額、当該所得税額控除限度額から当該利子・配当等に係る所得税の額を控除した残額に最も新しい事業年度のに規定する前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額(以下において「旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額」という。)から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額及び旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額の合計額」と、イ中「相当する金額」とあるのは「相当する金額と当該事業年度における旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額との合計額」と、ロ中「を加算した金額」とあるのは「と旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額を加算した金額」と、「総額との合計額」とあるのは「総額(当該所得税額控除限度額が当該利子・配当等に係る所得税の額と当該繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額を超える場合には、当該繰越所得税額控除限度超過額の総額と当該超える部分の金額に最も新しい事業年度の旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額)との合計額に当該事業年度における旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額を加算した金額」と、ハ中「との合計額」とあるのは「との合計額に旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額を加算した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該金額と当該事業年度における旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額との合計額」と、中「を有する場合」とあるのは「又はに規定する繰越所得税額控除限度超過額(以下において「旧法の繰越所得税額控除限度超過額」という。)を有する場合」と、「総額」とあるのは「総額又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の総額」と、中「」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」と、「の生じた」とあるのは「又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の生じた」と、「の計算」とあるのは「又は当該旧法の繰越所得税額控除限度超過額の計算」と、「として記載」とあるのは「又は当該旧法の繰越所得税額控除限度超過額として記載」と、中「の全部」とあるのは「又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の全部」と、中「に相当する」とあるのは「による改正前の(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)に規定する繰越所得税額控除限度超過額に相当する」と、中「の総額」とあるのは「による改正前の(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)に規定する繰越所得税額控除限度超過額の総額」とする。

第十八条(相続税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にする又はの規定による延納の許可に係る相続税(昭和六十三年一月一日(以下この条において「特定日」という。)以後に開始した相続に係る相続税に限る。)について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税及び施行日以後にするこれらの規定による延納の許可に係る相続税(特定日前に開始した相続に係る相続税に限る。)については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額(特定日以後に開始した相続に係る相続税額で旧法第七十条の九第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第七十六条第三項の規定の適用を受けているものに限る。)で、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、の規定に準じて計算するものとする。

第十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する法人が農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後に買入れをするに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前にに規定する法人が買入れをしたに規定する土地(同日以後にの規定により買入れをした当該土地を含む。)の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にの上欄に規定する協議、調停又はあっせんにより取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する協議、調停又はあっせんにより取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日から農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、の表のの上欄中「」とあるのは「」と、の中欄中「」とあるのは「」と、「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用増進計画」とする。

(に規定する利用権設定等促進事業及びの規定による農用地利用集積計画に係る部分に限る。)の規定は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後にの表のの上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に又は前項の規定により読み替えられたの表のの上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後にに規定する出資を受けるの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前にに規定する出資を受けたの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する沖縄電力株式会社が取得した電源開発及びこれに附帯する送電変電施設の整備の用に供する土地又は家屋に関する各号に掲げる事項(合併に係るものを除く。)についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にの貸付けを受けて行うに規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にの貸付けを受けて行うに規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第二十条(酒税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十一条(有価証券取引税の特例に関する経過措置)

の規定は、の規定によりの社債券又は外国社債券とみなされる証券又は証書であって、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後に譲渡が行われるものについて適用する。

第二十三条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十三年改正法」という。)の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

改正後のの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第二十六条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の平成四年改正法」という。)の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

改正後の平成四年改正法附則第十九条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー